債務整理の弁護士 茨城県水戸市の中城法律事務所

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債務整理

債務整理とは、借金の額やその返済期に照らして依頼者がその返済に困っている場合、弁護士がそれぞれの状況に応じ、適した借金の整理方法をみつけ、実施する手続の総称です。主に、自己破産、任意整理、個人(民事)再生、特定調停といった方法がありますが、このうちの特定調停は、簡易裁判所に申し立てる調停の一種でまれなケースのため以下ではそれ以外について簡単にご説明いたします。

自己破産
裁判所に申し立てをし、借金の状況を吟味した裁判所から借金の返済を免除してもらう手続のことです。ただし、借金の状況や原因によっては免除されない場合もあります。
任意整理
裁判所を通さずに、貸主と交渉し、借金の返済額や返済方法を合意する手続のことです。返済を有利な条件にするためにも専門家にご相談することをおすすめいたします。
個人(民事)再生
裁判所に申し立てをして、借金の一部を3年ほどで返済し、残りを免除してもらう手続のことです。住宅ローンなどが残っている場合にも住宅を手放さずに借金の整理ができるなど便利な制度である反面、難しい手続でもあります。

以上の債務整理の過程で、利息を払いすぎていて、それが長年続いていたため、払い過ぎになっていることが判明する場合があります。その払いすぎた利息を取り戻す手続きを過払い金の返還といいます。

これらの手続きは自らが行うことも可能ですが、それぞれにメリットやデメリットがあり、複雑で分かりづらいことも多いため、早期に借金の苦しみから解放されるためにも、弁護士による債務整理をおすすめいたします。

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