離婚・男女問題の弁護士 茨城県水戸市の中城法律事務所

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目次

離婚の種類と手続き

離婚とは、夫婦である男女が、婚姻関係を解消する手続のことです。法律上の手続きですので、離婚届を市区町村役場に提出することが必要です。

離婚は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類に分けることができます。まれに審判離婚という種類があるのですが、ほとんど例がないので、ここでは割愛します。

協議離婚は、夫婦で話し合って離婚の結論をだし、離婚届を提出することで離婚が成立します。協議離婚は、なにより簡便であることから最も一般的な離婚方法で、日本では離婚のうち約90%が、この方法での離婚となっています。

調停離婚は、夫婦での協議がうまくいかない場合、あるいは協議そのものができない場合に利用されるものです。夫婦の一方が家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所で調停委員を介し話し合いをして、夫婦が互いに納得し離婚の合意ができれば離婚が成立します。

裁判離婚は、調停をしても、話し合いがまとまらず、あるいはそもそも話し合いができない場合利用されるものです。離婚したい夫婦の一方が離婚を求めて家庭裁判所に裁判を起こします。裁判で法定の離婚理由があると判断されれば、判決(裁判)により離婚が成立します。

なお、調停離婚、裁判離婚のいずれの場合でも、離婚届は必要ですが、協議離婚のように、夫婦双方の署名は必要でなく、届け出をする一方のみの署名だけで受理されます。また、証人も要りません。

協議離婚が裁判所を利用しない手続きなのに対し、調停離婚と裁判離婚は家庭裁判所を利用する手続である点で異なり、協議離婚と調停離婚は夫婦の合意に基づく離婚なのに対し、裁判離婚は合意を前提としていない点で異なります。

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協議離婚

協議離婚の場合、お互いが離婚に合意し、離婚届を提出さえすれば、手続きは完了します。離婚届には、成人の証人2名の署名押印が必要です。また、夫婦間に子がいる場合は、親権者を記載しなければなりません。

以上のとおり、協議離婚の場合、特に面倒な手続きは必要ありませんので、一番利用されている離婚方法です。しかし、簡単な方法ゆえにかえって、デメリットもあります。その1つが、養育費や財産分与といったお金の取り決めについてです。これを決めていない場合や口約束しかしていない場合、のちのち問題が生じかねません。できれば、離婚届けを出す前に、お金の支払いについて書面で決めるのがよいでしょう。その書面も、強制執行認諾文言付公正証書にしておくのが安心です。これを作成していれば、裁判をしなくても、給料などを差し押さえることが可能になるからです。

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調停離婚

相手が離婚の話し合いを拒否している場合や、話し合いをしてもまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。いきなり裁判をすることはできません(調停前置主義)。申立てをする裁判所は相手の住所地にある家庭裁判所です。

調停は、裁判官と調停委員2名からなる調停委員会によって進められます。もっとも、通常は調停委員2名が当事者の話を交互に聞いて話し合いを調整し、法律上重要な問題が生じた場合にだけ裁判官と調停委員の評議がなされますので、当事者が裁判官と顔を合わせることはほとんどありません。

調停で話し合いがまとまれば、調停成立となり、離婚が成立します。申立人は一人で、離婚届を提出できます。証人もいりません。

調停で話し合いがまとまらない場合や相手が調停に出席しない場合、調停は不成立となり、離婚したい当事者は離婚裁判を起こすことになります。

なお、調停を申し立てた当事者(申立人)は、いつでも調停を取り下げることができます。

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裁判離婚

調停が不成立の場合、あるいは調停を取り下げた場合、離婚したい当事者は家庭裁判所宛に離婚訴訟を起こすことになります。夫婦いずれかの住所地にある家庭裁判所に提訴します。提訴にあたっては、訴状という書面を提出します。この訴状には、離婚の請求の他に、親権、養育費、財産分与、慰謝料といった問題についても、一緒に請求することが可能です。

裁判離婚の場合、既に述べたとおり、法定の離婚理由(不貞行為等)が必要です。ただ、5つの法定された離婚理由のうち、最も問題となるのが、「婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき」で、幅広い離婚理由になります。夫婦のうち一方の浪費や、過剰な宗教活動、双方の性格不一致などはこの離婚理由にあたるかの問題です。協議離婚や調停離婚と違い、裁判離婚は、主張及び立証といった厳格で法的専門知識を要する手続きですので、専門家(弁護士)を代理人として選任する方が多いといえます。

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親権

離婚する夫婦の間に未成年の子がいる場合、離婚時に夫婦のどちらが子を育て守っていくのか(親権)を決めなければなりません。どの種類の離婚でも、親権を決めなければ、離婚届は受理されず、法的に離婚は認められません。

誰が親権者になるのかは、協議離婚及び調停離婚の場合には当事者の合意で決められ、裁判離婚では裁判所が職権で決めます。いずれにしても、子どもの利益を最優先にし、子どもの福祉に沿うようにしなければなりません。親権は、親が子どもを保護・教育し、子どもの財産を管理する権利であるのと同時に、子どもの利益に反しないようにする義務だからです。

夫婦双方が親権を主張し譲らない場合、上記したとおり子どもの福祉という観点から、裁判所が職権で決めることとなります。裁判所が親権を決める際、重要視するのは、子どもの現在の生活環境が変わらないかどうかという点です。また、特に子どもが乳幼児である場合には母親が親権をもつことが多くなりますが、乳幼児だからといって父親に親権が認められないというわけではありません。母親に育児の上で問題があるような場合、父親が親権者になることはあります。

親権が一度決まれば、父母の都合だけで、これを勝手に変更することはできません。親権者の変更には家庭裁判所の許可が必要です。親権者が適任でないと分かった場合や、親権者が実際に子どもを世話していないような場合には、親権者の変更が認められるでしょう。

親権者が父母のうちいずれかに決まったとしても、親権者でない方の親も子どもの父母であることには変わりありません。この点、定期的に面会交流をするなどの方法で子どもの福祉を図る必要があります。

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養育費

未成年の子どもを世話し育てるのは親の義務です。それにかかる費用(養育費)も親が負担します。原則として、子どもが成人するまで、親が養育費を払う義務があります。親権をもち子どもを実際に育てる方の親は、自然に費用を負担していることになりますが、そうでない方の親は、それができないので、養育費というかたちで、親権をもつ親に養育費を託すことになります。親権者でない方の親が養育費を負担しないということはできません。親権をもつ親との取り決めをしてもそれはできません。養育費は、子どもを養育するための費用で、それを負担させる権利が子どもにはあるからです。勝手に親が放棄したりできないのです。

では養育費の額はどうやって決まるのかが次に問題となります。協議離婚及び調停離婚において、夫婦間に合意ができた場合、それに従うことになります。合意ができない場合は裁判所が決めることになります。裁判所は、子どもの数や年齢、親の収入等を基礎にした養育費の算定表を参考にして養育費を決めます。

養育費の支払いが滞った場合、養育費が裁判所を利用して決められた場合(調停離婚や裁判離婚の場合)あるいは強制執行を認諾する公正証書で決められた場合には強制執行が可能となります。養育費を払わない親の給料を差し押さえ(2分1まで差押できます)、養育費にあてることもできます。

養育費を決めた後に、親(養育費をもらう方と渡す方のそれぞれの親)あるいは子どもの側に諸々の事情が変更し(子どもが病気になったとか親が失業したとかいった事情の変更がある場合)、今までの養育費では相当でない事情が生じていれば、養育費の変更(増減)ができます。話し合いでも決められますが、話し合いがまとまらない場合あるいは話し合いができない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。

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財産分与

財産分与は、夫婦が婚姻期間中協力して築いた財産を離婚する際清算し、それぞれ分け合うという財産に関係する制度です。

財産を分け合う制度ですので、夫婦のどちらに離婚原因があるかどうかは関係ありません。例えば、妻の不倫が離婚の原因だったとしても、妻は財産分与を請求できます。

財産分与の請求は離婚成立後2年の間にしなければなりません。請求に2年という期限が法律上設定されているのです。ですから、離婚と同時に財産分与を含む協議書を作成したり、離婚調停で財産分与の取り決めをしていれば問題にはなりませんが、とりあえず、離婚届だけ出したままになっているような場合には注意が必要です。

(財産)分与の割合は、話し合いで自由に決めることができます。話し合いがつかない場合、離婚調停を申し立てます。調停でも合意できない場合には、離婚訴訟をすることになります(離婚だけ先に決めて、その後に財産分与の調停や審判を申し立てることもできます。)。離婚訴訟における分与割合は、多くの場合、夫婦それぞれ2分の1ずつとされています。

財産分与の対象は、預貯金や現金、土地建物といった不動産が多いのですが、退職金や保険金などあらゆる財産を含めて考えます。さらに、住宅ローンや教育ローンといった夫婦の共同生活を維持するためにしたマイナスの財産も考慮されます。もっとも、結婚前から持っていた預貯金や、結婚後相続した財産などは、夫婦の一方にだけ属する特有の財産ですので分与の対象にはなりません。

住宅ローン付の不動産など、財産分与には難しい問題が発生しますので、弁護士に法律相談することをお勧めします。

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慰謝料

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金です。離婚の際の慰謝料は、不貞行為(浮気)や暴力など、夫婦の一方が不法行為をして離婚原因を作った場合に請求できます。慰謝料は相手の不法行為に対するものですから、夫だけでなく妻がした不法行為にも請求できます。

慰謝料についての話し合いがつくのであれば、それで決まりますが、話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、離婚調停を申し立てします。離婚調停でも合意できない場合、離婚訴訟をすることになります(離婚だけ先に決めて、その後慰謝料請求の裁判をすることもできます。)。慰謝料は離婚成立から3年で時効消滅してしまいますので、取りあえず、離婚届を出したような場合、注意が必要です。

慰謝料の額は話し合いで決まればそれに従いますが、話し合いで決まらず、裁判になった場合、裁判所が決めます。この際、裁判所は、相手の違法行為の内容や責任の度合い、結婚期間、子どもの有無、当事者の社会的地位や経済状況など、を考慮し額を決めます。

なお、離婚による慰謝料請求は、夫婦の一方が他方だけにするものとは限りません。たとえば、離婚の原因が夫の浮気である場合、夫の浮気相手(相手女性)に対しても、慰謝料請求ができます。この場合、浮気相手の女性が、夫が既婚者であると知らなかった場合や、夫が独身であると嘘をついていたような場合、浮気相手の女性に慰謝料請求はできなくなります(浮気をしている認識がないと考えられるからです。もっとも、容易に既婚者であるのに気付くべき事情があれば慰謝料が認められる余地があります。)。

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