相続・遺言の弁護士 茨城県水戸市の中城法律事務所

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2019年 相続法改正特集

1 相続法改正

高齢化や社会環境の変化に対応するために、約40年ぶりに相続法が改正されました。

相続法とは、誰が相続人となり、どの財産を、どのように受け継ぐのかなどを定めた民法の相続についての規定部分をいいます。

改正された相続法は、平成31年1月13日から段階的に施行されますが、原則的な施行期日は、令和元年7月1日となります。

相続法の主な改正内容については、次回から詳しく説明していきます。

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2 配偶者居住権の創設

配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身又は一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。

この制度の創設により、建物についての権利は、負担付の所有権と配偶者居住権とに分けられ、遺産分割の際、配偶者が配偶者居住権を取得することができるようになりました。

配偶者居住権は、売ったり、貸したりすることができないので、評価額が低く抑えられます。このため、配偶者は、これまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金など他の財産をより多く取得することができるようになり、配偶者の生活の安定を図ることができます。

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3 自筆証書遺言の要件緩和

これまで自筆証書遺言は、添付する目録を含め、全分を自書して作成する必要がありました。このように、自筆証書遺言は、厳格な要件が課されていたことから、無効となるものもありました。

このような負担を軽減するため、遺言書に添付する相続財産の目録について、パソコンや通帳のコピーを添付する方法で作成することが可能になりました。 今回の改正により、自筆によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになりました。

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4 自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言は、その作成後、遺言者により自宅で保管されることが多く、せっかく作成されても、紛失したり、捨てられてしまうなどの危険がありました。また、書き換えられるおそれもあり、問題となっていました。

そこで、こうした問題によって生じる相続紛争を防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。

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5 相続人以外による特別寄与

これまで、寄与分の制度は、相続人を対象にしていました。したがって、相続人でない親族(例えば、子の配偶者など)が被相続人の介護や看病をしても、寄与分は認められず、不公平であるとの指摘がありました。

今回の改正では、このような不公平を解消するために、相続人でない親族も、被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭の請求ができるようになりました。

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6 配偶者短期居住権

配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合、遺産分割されるまでの一定期間、その建物に無償で住み続けることができる権利です。

配偶者短期居住権は、被相続人の意思に関わらず、相続開始時に発生し、原則として、遺産分割が終了し、誰が建物を相続するか確定する日(その日が相続開始時から6か月を経過する日より前である場合には、相続開始時から6か月を経過する日)まで、配偶者はその建物に住むことができます。

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7 自宅の生前贈与が特別受益の対象外となる場合

結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して自宅の遺贈または贈与がなされた場合、原則として、遺産分割の計算上、遺産の前渡し(特別受益)がなされたものとして取り扱う必要がないことに改正されました。

これまで、被相続人が生前に、配偶者に対して自宅を贈与すると、自宅は遺産の前渡しがなされたものとして取り扱われ、配偶者が遺産分割において受け取ることができる財産の総額がその分減らされていました。

今回の改正により、自宅の生前贈与を受けた場合、配偶者は結果的により多くの相続財産を得ることができ、その生活の安定が図られました。

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8 預貯金の払戻し

これまで、葬儀費用や未払いの治療費などの支払い、相続債務の弁済など、お金が必要になった場合にも、相続人は、遺産分割が終了するまで被相続人の預貯金を払い戻しできない、ないしそれが容易でないという問題がありました。

今回の改正では、相続人の資金需要に対応するよう、遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関で払い戻しができるようになりました。

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