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コラム(2016年分)

ここでは、日々の出来事やこれまでの体験をスクラップのように雑感的に記しながら、仕事を離れちょっと一息入れる感じで断片的な自己紹介をしていきます。

光陰矢の如し(Time flies)

2016年12月26日

光陰矢の如し(Time flies(時は飛び去る))。

月日が経つのは本当に早く、あっという間に今年も暮れを迎えました。

振り返ってみれば、今年もいろいろなことがありました。なかでも、オリンピックは、日本中を盛り上げてくれました。一方で、地震や洪水といった天災が多かった年でもあります。不安が拭えないまま年を越す方も多いことでしょう。矢のように早いとはいえ、いろいろな出来事を残して、今年が去っていきます。そして来年が目の前に迫っています。

表題の「光陰矢の如し」とは、月日が経つのは早い、という事実や現象だけでなく、だから無為に過ごすべきではないという、教訓ないし戒めを含むことわざのようです。確かに、月日の経つのは矢のように早く、人知の及ぶところではないですが、有意義に過ごすかどうかは、人間の所為に関することで、人の生き方ですから、意志によってどうにかなりそうです。しかし、むしろ、この教訓の悩ましいところは、月日の使い方の難しさ、人間にとって有意義な生き方とは何かという、哲学的な命題を投げかけるところかと思います。

日々嘆き、日々喜ぶ。そして、あっという間に時は過ぎる。

繰り返しながら、人間は成長していく、ということでしょうか。

さて、今年のコラムも今回が最終回です。

皆さまが、良い年をお迎えになりますよう、祈念しながら、今年のスクラップ(コラム)を閉じたいと思います。

では、良いお年を。

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強いようで弱く、弱いようで強い

2016年11月29日

強いようで弱く、弱いようで強い。

格上力士に力勝負で勝ち、格下力士にあっけなく敗れる。

そう、茨城県の郷土力士、稀勢の里のことです。

毎場所のように優勝を期待されるほど安定した力と強さがあるものの、今一つのところで勝ちきれないという、強さと弱さが同居する力士です。歯がゆい思いなのは私だけではないはずです。

日本人横綱が待望されて久しいですが、稀勢の里は、現役力士のなかでもっとも期待されているといっても過言ではないでしょう。

稀勢の里は、優勝をしたことがない大関です。横綱に昇進するには少なくとも一場所優勝するのが最低の条件ですが、毎場所のように期待がかかる稀勢の里は、毎場所のようにいま一歩のところで勝ちきれません。この繰り返しは、いまや恒例になりつつあります。これを不甲斐ないとする見方もあるでしょう。しかし、外国人力士が隆盛のなか、一人で孤軍奮闘しているといえるのかもしれません。

横綱に勝ったはいいが、簡単に取りこぼして負けてしまう。稀勢の里は、そういう力士なのだと割り切ってみれば、もっと彼の取り組みを楽しめるのかもしれません。別に横綱になる必要はないんだよ、という感じで。そうしていれば、そのうちひょっとして、気づかぬうちに横綱になっていたりするのかもしれません。

それが稀勢の里なのかもしれません。ひょっとして・・・・・・。

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刑事政策について

2016年10月31日

学問の話です。

「刑法」は、皆さんが何気なく頻繁に触れる法律分野だと思います。例えば、殺人や、窃盗といった犯罪は日々発生し、ニュースとなってテレビや新聞でよく見かけます。それぞれ、刑法199条、刑法235条が問題となります。

さらに、罪を犯した人は被疑者(容疑者)として逮捕・勾留され捜査の対象となります。その後起訴されれば被疑者は被告人となり裁判が開始されます。上記殺人罪についていえば裁判員裁判の対象となり、皆さんが裁判員となれば、直接裁判にかかわることさえあるでしょう。このように、被疑者や起訴された被告人に関して、その扱い方(手続き)を定めた法律が、「刑事訴訟法」です。

ところで、刑事法としてくくられる学問分野には、もう一つ表題の「刑事政策」があります。しかし、刑事政策は上記刑法や刑事訴訟法に比べると、地味というか世間で語られることはほとんどありません。しかし、重要な学問分野といえます。

刑事政策とは、個別の法律を指すのではなく、犯罪の予防やその対策、犯罪者の更生、被害者の救済など、幅広く刑事に関する諸政策を研究対象とする学問分野で、法律学というより政策論を扱うことが多く、その研究範囲も広いという特徴があります。当然ですが、犯罪は予防できるならそれに越したことはありません。また、一度罪を犯した人を更生できれば、犯罪は減るはずです。このように、刑事政策は犯罪を減らすためにも不可欠な学問です。さらに、被害者の救済が図られなければ、社会の安定や公正は保てません。被害者の救済を探求することは、現代刑事政策の重要な課題です。

このように、刑事政策は社会にとって重要な役割を担う学問分野です。ですから、刑事政策が世間に浸透し、刑事事件全体に関する理解がもっと深まれば、今よりいくらかでも犯罪が少なくなって、人々が住みやすい社会になるような気がします。

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「赤と黒」

2016年09月28日

印象に残った小説の話です。

かなり前、20代のころ、表題の「赤と黒」という小説を読みました。

上下巻で800ページほどある長編小説です。背景にある文化や宗教、政治情勢のことを十分に把握していなかったせいか読むのに難しく感じましたが、苦労して読み終えたころには、深い感銘を受けていました。

「赤と黒」は、スタンダール(1783年~1842年)というフランスの小説家が1830年に発表した作品です。今では多くの日本語版が発売されています。イギリスの作家サマセット・モームはこの作品を「世界の十大小説」の一つに選んでいます(そのくらいすごい作品です)。

あらすじは、貧しい家に育ったジュリアン・ソレルという才能ある青年が、階級制度のもと野心を抱き立身出世を志したものの、結果的には挫折するというものです。

貴族らと交流を持つようになったジュリアンが紆余曲折を経て没落していくさまを、当時の社会情勢を背景にして見事に描写した傑作です。この作品、今でこそ高い評価を受けていますが、当時のフランスでの評価は低くほとんど売れない小説だったようです。そんな中、当時から、この小説を高く評価していた人物がいました、それがゲーテです。ゲーテはこの作品を階級社会について的確に描写した優れた社会小説として当時から高く評価していました。

ちなみに、「赤と黒」という作品名の由来ですが、諸説あるようです(スタンダール自身がこれを明確にしていないようです)。そのひとつには、一か八かの賭けをするようなジュリアンの人生を、ルーレットの回転盤の色(赤と黒)になぞらえてつけられた、という説もあります。

というわけで、読書の秋です、「赤と黒」はいかがでしょうか。

もっとも、秋に読み終えるかどうかは保証できませんが。

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いろいろあった8月

2016年08月30日

オリンピックに高校野球、台風に大雨、今月はいろいろありました。

オリンピックは、実施時間及びテレビの放送時間が深夜だったり早朝だったりした関係で、さすがにすべてをみることはできませんでした。それでも、時間が許す限りテレビを見て応援しました。なかでも400m(100m×4)リレーで日本チームが銀メダルを獲得したのには感激しました。

高校野球は、さすがにオリンピックに押され気味で、この暑さの中プレーした球児達にとっては少し気の毒でしたね。高校野球好きの私でさえ、オリンピックを優先していましたので、世間的には、今回の高校野球(夏の甲子園大会)は印象が薄かったかもしれません。

大雨はすごかったですね。避難指示が出るほどの大雨が何日か続いたりして、台風による風も強く、大変な被害が出た地域もあるようです。

農作物の生育等にとって雨は必要ですし、晴れの日ばかりが良いわけではありません。でも、今回のような台風や大雨が続くと、人間社会はさすがに参ってしまいます。晴れと雨の配分(バランス)、その辺のさじ加減は人間にはどうにもできないことです。被害が最小限に収まるのを祈るくらいしかできません。

自然にはかなわないのを痛感した8月です。

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必勝うちわ・その3

2016年07月27日

必勝うちわシリーズは、昨年、一昨年に続いて、今年で第3弾になります。

前回(先月)、我が母校は、夏の甲子園大会県予選の初戦で同市内の高校とのいわゆるダービーマッチを戦い、それに勝てば次戦で第4シードの古豪名門校と古豪対決をすることになる、ということを紹介しました。

結果からいうと、初戦は勝利しましたが、次戦は0-4で敗れました。その結果、応援用の必勝うちわは昨年同様2回しか使用機会がありませんでした。必勝の文字も虚しく、必勝うちわは単なるうちわとなり、昨年、一昨年のものと並んで我が事務所内に飾られることとなりました。

ちなみに、今年の必勝うちわには校歌の1番が印刷されており、卒業生にとっては郷愁をそそる演出もあって、ちょっとした値打ちものでした。

もっとも、私にとっては、この校歌が甲子園で聞けるかどうかこそが問題なわけで、ほとんど出番のなかった3本のうちわを見ていると甲子園で校歌が聞けるのか少し不安めいた気分になりました(笑)。

<注>

必勝うちわとは、我が母校の高校野球応援用に作られたうちわ(応援アイテム)のことで、夏の甲子園大会県予選応援のため毎年作成されファン及び生徒等に配られるものです。うちわに必勝と書いてあることから、私が個人的にそう呼んでいるだけで、このうちわの正式な名称というわけではありません。

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組み合わせ決まる

2016年06月29日

先日、第98回全国高等学校野球選手権茨城大会(夏の(甲子園大会)県予選)の抽選会が行われ、組み合わせが決まりました。

当然ながら、気になるのはわが母校の組み合わせですが、初戦で同じ市内の高校と対戦することになりました。いわば、ダービー戦ですので、市民は盛り上がることでしょう。

さらに、もし初戦勝利すれば、第4シードの古豪名門高との対戦になります。わが母校も、40年ほど前には甲子園に春夏連続出場するなど古豪という呼び方も可能でしょうから、古豪対決となります。これまた、県内高校野球ファンのうちとりわけオールドファンには目が離せない対戦となるでしょう。

いずれにしても、抽選結果により興味深い対戦が実現しました。とても楽しみです。

どの高校であれ、3年生は最後の大会です。存分に力を発揮し、悔いの残らないよう戦ってほしいと思います。

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ペットに関する遺言など

2016年05月26日

最近、犬や猫といったペットが家族のように大事に飼われているのをテレビでよくみかけます。

ところで、ペットは生き物ですから、いずれ命が尽きます。しかも、飼い主が生きている間にペットが亡くなるとも限りません。ですから、飼い主が亡くなった後もペットが大事にされるようにケアするのも飼い主の重要な役割となるでしょう。

飼い主に同居の家族がいて、自分が亡くなった後のペットのケアを家族(飼い主の子や孫など)に頼むことができるのであれば特に問題はないでしょう。しかし、家族がいないあるいは家族と同居しておらず(家族が)ペットを飼えない場合もあるでしょう。そこで、遺言等をして死後のペットのケアをする必要がでてきます。

まず、ペット自身は人ではないので財産を受け継ぐことはできません。考えられるケアとしては、自分のペットをよく知る人に遺言をして、ペットを譲るというのが考えられます。これを遺贈といいます。あるいは、ペットの面倒をみる見返りとして財産(お金など)を与えるという負担付遺贈も考えられます。遺言で遺言執行者を決めておけば、譲り受けた人がペットを大事にしているのかどうかにも目配りができます。

しかし、遺贈は放棄が可能です。ペットないし財産を与えようと思って遺言をしたとしても、遺贈を受ける人がそれを放棄すれば、効果はありません。そこで、生前に、飼い主がペットの面倒を見てくれる人を探し出して、飼い主の死亡を条件にしてペットを贈与する死因贈与契約をするか、ペットの面倒をみる見返りに財産を(飼い主の死亡を条件に)贈与するのを決めておく負担付死因贈与契約をするのが考えられます。いずれも契約ですので、飼い主と譲り受ける側の人との合意が必要で、合意がなければできません。飼い主の死後ペットを飼うのに合意してくれる人がいる場合は、生前にこの契約を結んでおくことで、死後のペットのケアが可能になります。

以上のとおり、ペット(生き物)を飼うということは、結構複雑な問題を含んでいます。飼い主は、自分の死後にペットがどうなるのかまで考えてペットを飼う責任があると思います。

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軟式野球と硬式野球

2016年04月28日

軟式野球とは、軟式ボール(軟球)を使用する野球のことで、硬式野球とは、硬式ボール(硬球)を使用する野球のことです。簡単にいうと、使用するボールの硬さが違います(ボールの硬さや素材によって、バッティング等の技術に多少なりとも差はあります。)。ルールは基本的に変わりません。

中学生が野球をしたい場合、まずは軟式野球か硬式野球を選ぶことから始まります。軟式野球は一般に中学の部活動で行われます。一方、硬式野球は学校外の活動として行われ、入りたいチームを自分で選べます。細かくいうと、硬式野球は連盟の違いにより、シニアリーグ、ボーイズリーグ,ヤングリーグ、ポニーリーグなどに分かれます。

甲子園を目指す高校球児(硬式野球)の出身チームは以前と比べだいぶ様変わりしています。一昔前(だいたい30年前後くらい前まで)は、軟式野球出身者(つまり中学の軟式野球部出身者)が多かったと思います(もっとも、関西では以前から硬式野球が盛んだったようです。)。ところが、現在は硬式野球出身者が多くなっているようです。とりわけ私立の強豪校には硬式野球出身の有力選手が大勢入学するようです。

中学から硬式野球を経験し硬式ボールに慣れている方が、甲子園を目指すには順応性という点で適しているともいえますが、高校3年間をトータルしてみればそれほど差はないようにも思えます。

また、軟式あるいは硬式の出身はどうあれ、高校野球を、野球を通した人間形成を図る手段としてみればなんら変わりはなく、そこに優劣はないと思います。

ということで、

元軟式あるいは硬式野球経験者である高校球児の皆さん、
夏の大会に向けて頑張ってください!

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強かった高松商業

2016年03月31日

前々回のコラムで紹介した選抜甲子園大会出場校の高松商業が、同大会で快進撃を見せ、準優勝を成し遂げました。仕事の関係で試合をみることはできなかったのですが、ニュース等で知る限り、投打にバランスのとれた好チームだったようです。

高松商業に注目したのは、ここのところ、私立勢に公立校が押されっぱなしで勝てないというのが甲子園大会の顕著な傾向だったからです。しかし、この傾向に反し、公立校の高松商業は見事に準優勝しました。戦前から活躍してきた古豪として有名な同高ですが、今大会は実力の方でみせてくれました。

高松商業は、公立校が甲子園で優勝するのも決して夢ではないのを教えてくれました。夏の甲子園大会では、優勝を目指して頑張ってほしいと思います。

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ランドセルは必要か?

2016年03月27日

4月に入ります。入学・入社のシーズンです。

今回のテーマは、この時節に関係するちょっとした疑問です。

貧困家庭にとってランドセルの購入が家計に負担となっているという記事を最近目にしました。それについて少し考えてみたいと思います。ちなみに、ランドセルは通常のものでも5、6万円はするようです。

ランドセルは、小学校に通う子どものほとんどが持っているので、それを持って(かついで)学校に通うのは、ごく当たり前のように思っていました。しかし、ランドセルを学校に持参するというのは特に法律や規則に定められているのではなく、その耐久性や利便性に基づいていわば習慣として根付いたもののようです。しかし、その習慣も絶対普遍とまではいえません。というのも、島根県の出雲市ではランドセルではなく通学にリュックサックが普及しているそうです(リュックはランドセルに比べ格安!)。

確かに、長い間習慣的に使われてきたのですから、ランドセルにはそれなりの合理性があったのは間違いないでしょう。しかし、その購入が家計に負担となるとすれば教育にとって必須とまではいえないと思います。出雲市のように違うもので代替するのも一つの知恵でしょう。入学する子ども全員が教育を受けるうえで平等のスタートをきる環境がなければ、公平ではないですし、地域社会にとっての損失とさえいえるでしょう。

この点、感心したのは茨城県日立市の取り組みです。日立市では、ランドセルを新入生全員に無料で配布し、そのための予算を毎年組んでいるそうです。子どもの教育には公共的な側面があるので、この取り組みは至極妥当なものだと思います。ランドセルに限らず、すべての子どもが同じ条件で勉強できる仕組みや環境づくりは、とても重要なことだと思います。子どもの教育は、いわば社会資源の醸成と活用といえるからです。

追記

調べてみたところ、茨城県内だけでも、(2015年現在で)10前後の自治体でランドセルの無料配布は行われているようです。

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シーズン到来

2016年02月24日

久しぶりに、野球の話です。いよいよ野球シーズンの到来です。

プロ野球チームはキャンプに入り、高校野球では選抜甲子園の出場校が決まりました。

でも、少しさびしいシーズンインです。というのも、これまで応援してきた横浜DeNAベイスターズのピッチャー東野峻(元)選手が昨年で引退してしまったからです。毎年、今ごろになると、活躍を期待し応援していたのでとても残念です。彼は今シーズンから、チームの裏方を任されました。表舞台を離れ新しい役割を受け入れるのは簡単ではないでしょう。とにかく頑張ってほしいと思います。

さて、選抜甲子園の方ですが、その出場校のほとんどがなじみのある私立の強豪校です。そのようななか、古豪で公立校の高松商業が出場します。かつては、常連の強豪校でしたが、時代は代わり私立勢に押されています。今大会を復活の足掛かりにできるのかどうか、その活躍に注目です。それと、個人的には、21世紀枠出場の小豆島高校に注目しています。部員全員が地元の島出身者でしかも17名しかいません。

高松商業、小豆島ともに香川県の公立高校です。私立の強豪校がそろった今大会でどのような戦いをするのか、楽しみです。

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養子と相続

2016年01月25日

養子が親の財産を相続する場合、何か特別の問題があるのでしょうか。

民法上、養子には「普通養子」と「特別養子」の2種類が認められています。そして、相続という点からみると、この2つの間には大きな違いがあります。

普通養子の場合、養子縁組により養子と養親の間に法律上の親子関係が成立します。ですから、養子は養親を相続する権利があります。一方、実の親である実親とも親子関係が残りますので、実親に対しても相続権があります。つまり、両方の親から二重に相続できるわけです。普通養子の場合、養親だけでなく、実親との親子関係及びその他の親族関係が継続するからです。

これに対し、特別養子の場合は事情が全く異なります。

特別養子としての養子縁組が成立すれば、養親との親子関係だけが生じますので、養親に対しては当然相続権があります。しかし、特別養子となった者と実親をはじめとする実家の親族とは親族関係が終了しますから、実親が亡くなったとしても、特別養子にはその相続権がありません。実親が遺言で財産を譲ることはできますが、わざわざ遺言をしておかないと財産は引き継がれません。この点、普通養子とは全く違います。特別養子の場合、養子と養親は実の親子同様の関係を築くのが福祉に適う(かなう)と考えられているからです。反面、実親との関係は法的に解消されるわけです。

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